株式会社MAS

建築基準法に基づく定期報告・外壁打診調査はお済ですか?

建築基準法に基づく定期報告・外壁打診調査はお済ですか?

建築基準法に基づく定期報告はお済ですか?

2026/02/162026/02/20

平成28年6月1日から施行された定期報告制度をご存じでしょうか?
多数の死者が出る火災事故の多発、外壁のタイルが剥落し歩行者にぶつかるといった事故が多発した為、改正・施行された法律です。

この定期報告は建物の所有者の義務となっております。
外部リンク―国土交通省-建築基準法に基づく定期報告制度について―
 

建築基準法に基づく定期報告

4つの項目

定期報告では4つの項目があり『防火設備』『昇降機』『建築設備』『外壁・天井』、これらの調査・検査を有資格者が一定期間毎に行い、報告する義務があります。

この4つの項目の中で『外壁・天井』の"外壁"に関して、調査・報告義務を果たせていないというケースが多いのではないでしょうか?

なぜ果たせないのか?  どうすれば良いのか?
その解説と提案をさせていただきます。
 

外壁打診調査ができない理由

大規模修繕工事の周期の不一致

"落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分"は、おおむね10年に1度の打診調査を行う必要があります。
なぜこれができないのか?
大規模修繕工事の周期が10年でないからです。

大規模修繕工事は一般に15年ほどと言われています。

そうすると5年間の間、違反状態となってしまいます(大規模修繕の周期がそれ以上のケースも良いです)。
では10年のタイミングで打診調査を行うのは難しいのか?

費用と手間がかかります。

打診調査はであったとしても、打診調査の為だけに足場を組んだり、ゴンドラの手配をしたりというのは現実的ではありません。

費用面などの問題から、所有者が打診調査を行わない。
これが今の実態であり、建築業界も問題であると考えます。
 

ロープアクセス×特定建築物調査員

今の日本の問題を全て解決できる

ロープアクセスの強みとして、足場やゴンドラの仮設・準備がいらないというのがあります。
ロープアクセス工事は単価が高いので、大規模修繕であれば足場を立てた方が費用が安くなります。
しかし打診調査だけであれば、ロープアクセスの方が費用・期間の短縮が可能となり、大規模修繕の周期の中間で打診調査だけを行うというが可能になります。
そしてもし、剥落の危険があるタイル・爆裂・付属物を見つけたら、そのまま補修工事を行う事もできます。

だからこそ、ロープアクセスと特定建築物調査員の資格はとても相性が良いと考えます。
 

特定建築物調査員は受験資格が厳しい‼

資格保有者がいるロープアクセス会社はとても貴重‼

特定建築物調査員の資格が欲しくても、簡単に受験する事ができません。
例えば"建築に関しての実務経験、11年以上の者"など、実務経験は7年という資格が多い中、11年と一際厳しく、比較的若い世代が多いロープアクセスの業界では、保有者はかなり限られます。

弊社はロープアクセス専門会社であり、資格保有者も在籍している、数少ない会社であります。

現調・見積・ご相談は無料ですので、お気軽ご連絡ください。
 

ロープアクセスの長所は建設の課題を解決する

ロープアクセス工事は単価が高いのです。
費用削減を謳う同業者も多いと感じてはいますが、疑問符が残ります。

大規模修繕であれば足場を立てた方が費用が安くなる傾向があります。

あくまでもロープアクセスにはロープアクセスも長所と短所があり、足場工事にもゴンドラ工事にも、それぞれ長所と短所があります。

特定の作業だけを行いたいという時には、ロープアクセスが適切です。

特定の作業だけを行いたい。このような状況・需要は存在するのか?
あります‼ 
打診調査・雨漏り補修・耐用年数が短い材料の再塗布など。
表に上がる分だけでも多くの需要があり、隠れている需要を含めれば想像もつかない件数になります。

ロープアクセスは建設の様々な問題・課題を解決する策となります。
しかし認知・普及が進んでいません。
しかし認知が進めば、今現在、まだ知られていないロープアクセスの長所が発見されます。
それは隠れている・気づいていない需要が掘り起こされるきっかけになると思います。

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